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關于日本京都協議書


關于日本京都協議書


の原因となる、溫室効果ガスの一種である二酸化炭素 (CO2)、メタン (CH4)、亜酸化窒素 (N2O)、ハイドロフルオロカーボン類 (HFCs)、パーフルオロカーボン類 (PFCs)、六フッ化硫黃 (SF6) について、先進國における削減率を1990年を基準として各國別に定め、共同で約束期間內に目標値(#削減目標參照)を達成することが定められた 。ただし、京都議定書第3條7に基づき各締約國は HFCs、PFCs、六フッ化硫黃の基準年として 1995年を選択できることとされている 。この規定は京都議定書の枠內のみである 。京都議定書の上位概念である気候変動枠組み條約では、一部の経済移行國を除き、基準年として 1990年しか選択できないこととされている 。このため、直近年の溫室効果ガス排出量の基準年比増減率が気候変動枠組み條約と京都議定書で異なる値で発表されることがある點に留意が必要である 。日本國內では専ら京都議定書の基準年との比較による増減率が提示される 。一方、締約國會議 (COP) では條約の基準年を用いた増減率が提示されることが多い 。また、京都メカニズム(CDM、排出権取引(ET)、共同実施(JI))や、吸収源活動が盛り込まれている 。なお、運用細目は、2001年に開かれた第7回気候変動枠組條約締約國會議(COP7、マラケシュ會議)において定められた 。削減目標 [編集]議定書で設定された各國の溫室効果ガス6種の削減目標 。京都議定書第3條では、2008年から2012年までの期間中に、先進國全體の溫室効果ガス6種の合計排出量を1990年に比べて少なくとも 5%削減することを目的と定め、続く第4條では、各締約國が二酸化炭素とそれに換算した他5種以下の排出量について、以下の割當量を超えないよう削減することを求めている 。92% (-8%) - オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、(歐州連合15か國)93% (-7%) - アメリカ合眾國(離脫)94% (-6%) - カナダ、ハンガリー、日本、ポーランド95% (-5%) - クロアチア100% (±0%) - ニュージーランド、ロシア、ウクライナ101% (+1%) - ノルウェー108% (+8%) - オーストラリア110% (+10%) - アイスランドなお、歐州共同體は京都議定書第4條の下で共同で削減を行うこと(バブル)が認められている 。歐州が采択するバブルでは、歐州共同體15カ國のそれぞれの削減目標がEU指令で定められている 。このEU指令下では、京都議定書策定以前から技術のみに依存するのではなく化石燃料を使わない方法で化石燃料由來排出量を減らしてきた北歐諸國[1][2][3]などは京都議定書の目標値が緩く設定されており([1]p.84)、例えばスウェーデンは +4%が認められている[4]など、具體的な成果を挙げている國については相応の評価がされている 。遵守 [編集]気候変動枠組條約および京都議定書により定められた義務については、その約束が遵守されることを擔保するため、罰則規定のように機能する規定が設けられることとなった 。具體的には COP7 および COP/moP1 で決定され、疑義が唱えられた際の審議?判斷を行う遵守委員會が設けられるとともに、不遵守時には次のような措置が取られることとなっている 。報告義務不遵守 [5]気候変動枠組條約および京都議定書による溫室効果ガス排出量管理に必要な各種排出量および森林吸収量の変化を推計するための基礎的數値については、各國が集計し報告することとなっている(京都議定書 5條?7條、情報の報告義務) 。この報告に問題があった場合には#京都メカニズムへの參加資格を喪失する 。排出枠不遵守 [6]京都議定書により約束した割當量を超えて排出した(#削減目標を達成できなかった)場合には、超過した排出量を 3割増にした上で次期排出枠から差し引く(次期削減義務値に上乗せされる) 。#排出量取引において排出枠を売卻できなくなる 。締約狀況 [編集]発効條件 [編集]発効の條件は、以下の両方の條件を満たす必要がある(京都議定書25條)[7] 。55か國以上の國が締結締結した附屬書I國(先進國、積極的に參加した諸國)の合計の二酸化炭素の1990年の排出量が、全附屬書I國の合計の排出量の55%以上后者の條件について、世界最大の溫室効果ガス排出國であるアメリカ合眾國が國內事情により締結を見送っている 。経済発展をおこなう以上、多量の二酸化炭素を排出せねばならないと考えられたため発展途上國の自発的參加が見送られ、當初は推進していたアメリカ合眾國も后に受け入れを拒否[8][9]、ロシア連邦も受け入れの判斷を見送っていたため、2004年ごろまでは議定書の発効が行われていない狀況であった 。2004年に、ロシア連邦が批準したことにより、2005年2月16日に発効した 。先進諸國の中で唯一京都議定書から離脫しているアメリカ合眾國政府は、產業界の自己経済利益のみを追求する考え方に基づき取り組みを拒否しているとの非難を國內外から浴びている[10] 。同様に離脫していたオーストラリアでは世論の高まりを受けて総選挙により政権交代し、直后の 2007年12月3日に批準した[11] 。なお、日本では2002年5月31日に國會で承認され、2004年6月4日國際連合に受諾書を寄托した 。署名?締約國數 [編集]各國の署名?批準の狀況を示した図(2009年02月 5日時點)■: 署名?批準済みの國■: 署名したが批準を保留中の國■: 署名したが批準を拒否している國■: 態度未定うち EUバブルとして共同で削減義務を負う15ヶ國署名國:84か國締約國:172か國排出量:63.7%署名及び締結を行なった國(81か國)アイルランド*、アルゼンチン、アンティグア?バーブーダ、イギリス*、イスラエル、イタリア*、インドネシア、ウクライナ*、ウズベキスタン、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア*、エルサルバドル、オーストラリア*、オーストリア*、オランダ*、カナダ*、韓國、キューバ、ギリシア*、グアテマラ、クック諸島、コスタリカ、サモア、ザンビア、スイス*、スウェーデン*、スペイン*、スロバキア*、スロベニア*、セイシェル、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ソロモン諸島、タイ、チェコ*、中國、チリ、ツバル、デンマーク*、ドイツ*、トリニダード?トバゴ、トルクメニスタン、ニウエ、ニカラグア、ニジェール、日本*、ニュージーランド*、ノルウェー*、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、フィジー、フィリピン、フィンランド*、ブラジル、フランス*、ブルガリア*、ベトナム、ペルー、ベルギー*、ポーランド*、ボリビア、ポルトガル*、ホンジュラス、マーシャル諸島共和國、マリ共和國、マルタ、マレイシア、ミクロネシア、メキシコ、モナコ*、モルディブ、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン*、ルーマニア*、ルクセンブルグ*、ロシア連邦*、(EU*)署名のみの國(3か國)アメリカ合眾國*、カザフスタン、クロアチア*締結のみの國(92か國)アイスランド、アゼルバイジャン、アラブ首長國連邦、アルジェリア、アルバニア、アルメニア、イエメン、イラン、インド、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、オマーン、ガイアナ、ガーナ共和國、カーボヴェルデ、カタール、ガボン、カメルーン、ガンビア、カンボジア、北朝鮮、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、キリバス、キルギス共和國、クウェート、グルジア、グレナダ、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和國、コンゴ民主共和國、コロンビア、サウジアラビア、シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、シリア、シンガポール、スーダン、スリナム、スリランカ、スワジランド、赤道ギニア、セネガル、タンザニア、チュニジア、トーゴ、ドミニカ國、ドミニカ共和國、ナイジェリア、ナウル、ナミビア、ネパール、ハイチ、パキスタン、バヌアツ、バハマ、パラオ、バーレーン、バルバドス、ハンガリー、バングラデシュ、ブータン、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ボスニア?ヘルツェゴビナ、ボツワナ共和國、マケドニア共和國、マダガスカル、マラウィ、南アフリカ、ミャンマー、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、モルドバ、モロッコ、モンゴル、ヨルダン、ラオス人民民主共和國、リビア、リベリア共和國、ルワンダ、レソト、レバノン注1)*は気候変動枠組條約の附屬書I國注2)EU:EU加盟のうち舊15ヵ國(2004.5拡大前)は、EUバブルとして共同で-8%の削減約束を負っている2007年12月3日現在 。なお、批準を拒否している米國においては、219都市が獨自に京都議定書を批準している 。京都メカニズム [編集]國內での単なる排出量削減を除く植林活動や、國外での活動、削減量の國家間取引など、溫室効果ガスの削減をより容易にするための規定で、柔軟性措置とも呼ばれる 。一般に、クリーン開発、排出量取引、共同実施の 3つのメカニズムを指す[12]が、これに吸収源活動を含めることもある 。クリーン開発メカニズム [編集]クリーン開発メカニズム (CDM: Clean Development Mechanism) とは、先進國が開発途上國に技術?資金等の支援を行い溫室効果ガス排出量を削減、または吸収量を増幅する事業を実施した結果、削減できた排出量の一定量を先進國の溫室効果ガス排出量の削減分の一部に充當することができる制度である 。先進國は少ないコストで削減が可能となり、途上國は技術や資金の供與といった対価が望めるなどの効果がある 。排出量取引 [編集]排出量取引 (ET: Emissions Trading) とは、下記 4種類の炭素クレジットを取引する制度である[13] 。「排出権取引」「排出許可證取引」「排出證取引」とも呼ばれる 。AAU (Assigned Amount Unit) - 各國に割り當てられる排出枠RMU (Removal Unit) - 吸収源活動による吸収量ERU (Emission Reduction Unit) - JI で発行されるクレジットCER (Certified Emission Reduction) - CDM で発行されるクレジットこれらの炭素クレジットを 1t-CO2 単位で取引する 。排出量を排出枠內に抑えた國や事業で発生したクレジットを、排出枠を超えて排出してしまった國が買い取ることで、排出枠を遵守したと見做されるものである 。溫室効果ガス削減が容易ではない國は少ない費用で削減が可能となり、削減が容易な國は対価を求めて大量の削減が望めるという、2つの効果を念頭に置いている 。京都議定書は國家間での排出量取引のみを定めているが、より効果的な溫室効果ガスの削減が可能な國內での排出量取引も行われつつある 。しかしながら、排出量の上限を最初にどのように公平に割り振るかが問題であり、一律に割り振ると、既に省エネを徹底していた企業が損をするという問題がある 。このため、オークション方式で排出権を購入する方式が広まりつつあるが、當初の購入資金が負擔となることや、価格の変動による経営リスクが生じることが問題とされている 。なお、2001年のマラケシュ合意では、排出上の権利を與えるものではないとしており、歐州連合も排出の権利とは認めていない 。本來この制度は、排出量の削減による取引上の利益により、さらなる削減意欲を生じさせることを意図したものであるが、逆に排出枠の設定方法によっては過去の排出量が既得権益のようになってしまったり、炭素クレジットの市場価格が化石燃料から再生可能エネルギーへの切り替えや省エネルギー等による排出量の削減にかかる費用よりも割安になってしまった場合に、本來必要な努力を減じさせるおそれもあると指摘されている 。また、近年は関心の高まりを受けて第三者機関が認證する排出削減量 (VER: Verified Emissions Reduction) が民間で取引されるようになったが(カーボンオフセット、グリーン電力證書などを參照)これらは一般に京都メカニズムの枠外で行われる取引である 。共同実施 [編集]共同実施 (JI: Joint Implementation) とは、投資先進國(出資をする國)がホスト先進國(事業を実施する國)で溫室効果ガス排出量を削減し、そこで得られた削減量 (ERU: Emission Reduction Unit) を取引する制度 。つまり、先進國全體の総排出量は変動しない 。吸収源活動 [編集]吸収源活動とは、1990年以降の植林などで CO2 の吸収源が増加した分を、溫室効果ガス排出量削減に換算し算入するもの 。また、吸収源である森林が同年以降に都市化?農地化などで失われた分は排出量増加として算入される 。京都議定書 第3條で定められており、土地利用?土地利用変化及び林業部門 (LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry) 活動とも呼ばれる 。具體的には次の活動が規定されている(京都議定書 3條3項)[14] 。新規植林(Afforestation、過去50年間森林がなかった土地に植林)再植林 (Reforestation、1990年より前に森林でなかった土地に植林)森林減少(Deforestation、森林を他用途に転換)これらの英頭文字を取って ARD活動 とも呼ばれる 。これに加え、マラケシュ合意では「森林管理」「放牧地管理」「植生の管理」を利用することも許容された(京都議定書 3條4項) 。このため、既存の森林についても 1990年以降に適切な管理を行うことで、その森林を吸収分として算入できるようになった 。これは、義務達成を難しいと考え、しかも綠被率の比較的高い國である日本、カナダが主張し、采用されたものである 。日本の削減量の內訳と現狀 [編集]概要 [編集]日本の削減量6%については、1990年(代替フロンについては1995年)を基準としている 。また、京都議定書目標達成計畫で、それぞれの溫暖化対策要素ごとに削減目標を定めている 。仮に達成できなかった場合、2013年以降の削減目標にペナルティが上乗せされるなどの罰則の適用を受けることになる[15] 。しかし2007年度の國內の排出量は逆に基準年に対して9.0%上回っており[16]、現狀から約15%の削減が必要となっている 。約束期間に突入しても対策は全く進んでおらず、2007年の排出量は前年比で2.4%の増加となっていて、減少に転じる気配すらない[16] 。目標を達成すために7000億円以上、場合によっては5兆円以上の排出権の購入を迫られることが危懼されている[17][18][15] 。対策別の詳細 [編集](各目標値は平成17年4月28日閣議決定、平成18年7月11日一部変更、()內數値は2010年時點の排出量目標値?CO2百萬トン換算)[19]エネルギー消費に関系する二酸化炭素排出量の削減 +0.6% (1,056)日本より高い削減目標を掲げた EU などの西歐諸國が抑制に努めているのに対し、日本では +0.6% どころか +8% と増加しており[20][21]、この狀況になっても政府當局は効果的な対策を実施できずにいる 。工場等からの排出量は割り當てられた目標を達成し斬減傾向にあるものの、運輸?業務(事業所等)?民生部門の増加が目立ち、特に自動車の氾濫により自家用乗用車については 2004年現在で +52.6% もの著しい増加を見せており[22]、全國で見ても総排出量の 16% を占めている 。[23]削減どころか増加している自動車および業務?民生部門への対策として、近年、環境稅の手法も検討されている 。環境稅のうち特に炭素稅については、二酸化炭素排出に対して直接課稅を行う手法により、それまでの外部費用を內部化し[24]、つまり従來は環境汚染に対する費用弁償を求められないために市場経済の中で環境負荷が考慮されなかった資本主義の外部不経済を補正する役割を擔うものである 。これは、上記のように歯止めの効かず野放図に増え続けてきた自動車や民生部門等からの化石燃料の浪費に対し、產業界?個人などの枠にとらわれず幅広く、排出量に応じた経済的負擔をさせるための枠組みを設けることで、市場原理に基づいて上記部門からの排出抑制に直接働きかけるものであるため、これを提唱する研究者や環境省などでは、二酸化炭素排出量の削減には極めて効果的であると考えられている 。上記のように、炭素稅は工場等を狙ったものではなく自家用乗用車や民生部門などからの排出を抑制する効果を主にした制度である 。しかしながら工場等が企業努力により削減量を積み重ねてきたという言い分によって日本経団連などが強く反対し、また當団體などが盛んに行っている政府與黨へのロビー活動等の影響力もあり、環境稅への理解が浸透せず、未だに実現の目処も立っていない 。非エネルギー起源二酸化炭素排出量の削減 -0.3% (70)二酸化炭素はセメント制造など工業制品の加工段階から排出されるものがあるが、混合セメントの利用などにより削減する計畫を立てている 。メタン?亜酸化窒素の排出抑制 -0.4% (20)、-0.5% (34)廃棄物?下水汚泥などが主な排出源になっており、これらの排出抑制や処理方法の変更などによる削減が想定されている 。代替フロンの排出抑制 +0.1% (51)冷媒用途が主になっており、產業界の計畫的な取り組みに任されている狀況である 。森林による吸収源の確保 -3.9% (-48)管理された森林の成長による二酸化炭素の固定効果を見込むものであり、削減リストの中で最も高いウェイトを占める 。具體的には、次の森林を確保することとしている[14] 。1990年以降、適切な森林施業(植栽、下刈、除伐?間伐等の行為)が行われている森林法令等に基づき伐采?転用規制等の保護?保全措置がとられている森林しかし、日本では新たに植林をする場所がほとんどない上、むしろ森林所有者の管理放棄(特に人工林)や、相続稅支払いのために売卻?宅地転用を余儀なくされる山林や農地の増加、さらに都市部において農地?山林の宅地化を図る制度を施行したり、保安林維持予算の縮減?営林署職員の大幅減員を行うなど政府與黨の政策はむしろ逆行しているため[25]、このままでは當初見込まれた吸収量を達する可能性が薄いと考えられており、達成できるかどうかは微妙な情勢である 。なお、林野庁ではこの削減を達成するために、例えば間伐については平成19?24年の 6年間に 330萬ha で実施することとしている[26] 。この面積は日本全國の総森林面積の 13.3% に當たる[27] 。排出量取引、技術供與による削減 -1.6% (-20)#排出量取引、技術供與などによる削減については、近年、#京都メカニズムなどのルールづくりが進められているところである 。

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